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「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。

 

(献体の意思の尊重)
第3条 献体の意思は、尊重されなければならない。

 

(献体に係る死体の解剖)
第4条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第7条本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
1.当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
2.死亡した者に遺族がない場合

 

(引取者による死体の引渡し)
第5条 死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があったときは、当該死体を引き渡すことができる。

 

(記録の作成及び保存等)
第6条 学校長は、正常解剖の解剖体として死体を受領したときは、文部省令で定めるところにより、当該死体に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
2 文部大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。

 

(指導及び助言)
第7条 文部大臣は、献体の意思を有する者が組織する団体に対し、その求めに応じ、その活動に関し指導又は助言をすることができる。

 

(国民の理解を深めるための措置)
第8条 国は、献体の意義について国民の理解を深めるため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

附則
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

 

文部省令および次官通達について

 

献体法第6条において、学校長は受領した解剖遺体について記録を作成・保存しなければならないことが明記されている。献体法施行に先だち、去る11月17日記載すべき事項とその解説が文部省令と事務次官通達として公布されたので、参考として以下に集録する。

 

○文部省令第27号
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年5月25日法律第56号)第6条第1項の規定に基づき、医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令を次のように定める。
昭和58年11月17日
文部大臣 瀬戸山 三男

 

医学及び歯学の教育のための献体に関する法律に基づく正常解剖の解剖体の記録に関する省令

 

(解剖体の記録の記載事項)
第1条 医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和58年法律第56号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する正常解剖の解剖体として受領した死体に関する記録(以下「解剖体の記録」という。)として記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
1 死亡した者の氏名、生年月日、年齢及び性別
2 死亡の年月日、場所及び原因
3 死体の受領の年月日及び場所並びに死体の受領に至るまでの経緯
4 遺族その他の死体に関する連絡先となる者の氏名及び住所並びに当該連絡先となる者と死亡した者との関係
5 死亡した者が献体の意思を書面により表示していたときは、その旨及び年月日
6 正常解剖の開始及び終了の年月日
7 火葬の年月日及び場所
8 遺骨の返還の年月日及び場所並びに遺骨弓取者の氏名及び住所並びに遺骨引取者と死亡した者との関係
9 学校長において遺骨を収蔵し、又は埋蔵したときは、その年月日及び場所並びにその理由
(解剖体の記録の保存期間)

 

 

 

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